医療費がかさんだら「医療費控除」を!10万円の医療支出でいくら戻る?
お子さんのいる家庭では、頻繁に病院に行くという方は少なくないですよね。
子供が頻繁に風邪をひいて小児科や耳鼻科へ行ったり、虫歯で歯医者に通院したり、皮膚の炎症で皮膚科にかかったり、夜中に突然熱を出して救急外来へ走ったり。
子供が熱をだしたら親もそれをもらってしまい続けて病院へ、なんてことも。
そんなこんなで、1年トータルすると意外と医療費がかかっている場合があります。
そんな時、医療費控除という制度を御存知ですか?
医療費が1年間で10万円以上超えると対象になるといわれていますが、いったいどれくらい戻ってくるのでしょうか?
答えは、総所得額によって税率が変わるため幅はあるのですが、超えた額の5%~45%が戻ってくる額の目安になります。
これは、申請しないなんて勿体ないですよね。
そこで今日は医療費控除の計算方法や申請の仕方について紹介したいと思います。
「医療費控除」ってなに?申請の仕方は?用紙はどこでもらえるの?
そもそも、医療費控除ってどんな制度なんでしょうか?
という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
簡単に言ってしまうと、1年間で医療費が一定額を超えた人に、超えた分を納付済みの税金からお返ししますよ。
という制度です。
医療費控除を受ける場合は、税務署への申請をしなければなりません。
申請用紙は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)からダウンロードできます。
医療費控除は個々ではなく、家族全員の医療費が対象となります。
一緒に住んでいなくても、子供が大学生で一人暮らしをしている場合や地方に住んでいる父母など生計を一つにしていると判断できれば対象となります。
すべての医療費が対象となるわけではなく医療費控除の対象とならないものがあります。
- インフルエンザ予防接種
- 人間ドック(病気が発見され治療した場合は対象となります)
- ビタミン剤
- 美容整形
- 自分の都合で利用した差額ベット代
など、美容目的や病気の予防・セルフメンテナンスなどにかかった費用は対象外となります。
医療費以外にもドラックストアや薬局で購入した風邪薬や頭痛薬も治療のための購入であれば対象となります。(置き薬として買った場合はNGってことですね)
当然領収証が必要になります。
普段から医療費で使用した領収書はすべて残しておく癖をつけたいですね。
医療費控除はいつ申請する?過去のものもさかのぼって申告できる?やり方は?
医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間の医療費用が対象となります。
確定申告の必要な人は3月15日までに一緒に申告をしますが、サラリーマンなど確定申告を必要としない人はいつでも行うことができます。
計算方法は支払った医療費から保険金などで補填された金額から10万円を引いた金額となります。
計算式は
1年間の医療費支出―保険金等の収入―10万円=医療費控除額
上限は200万円です。
総所得額が200万円以下の人は10万円ではなく総所得の5%を引いた金額となります。
計算式は
1年間で払った医療費―保険金等の収入―総所得の5% = 医療費控除額
となります。
医療控除は5年前までさかのぼって申請ができます。
但し、過去に医療費控除を受けていて、その年に集計漏れをしていた領収書があった場合に限ります。
申告する場合も申告する年に10万円以上でないと一緒に申告をすることがはできません。
申告漏れをした領収書の年度に医療費控除申告をしていた場合のみ5年まではさかのぼって申請ができるということです。
申請の時は、医療費の領収書、給与所得の源泉徴収票、マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書と免許証やパスポート)戻ってくるお金を振り込んでもらう口座の通帳
をもって税務署へ申告に行きましょう。
まとめ
申請できる医療費の対象は病院にかかった場合のみと思っていた方多いのではないでしょうか?
薬局やドラックストアで購入した薬も対象になると家族合わせて10万円以上かかっている場合もあると思います。
領収書は捨てずに保管しておくとよいですね。
申請後1か月から1か月半ほどで指定の口座に振り込まれます。
今年はたくさん病院のお世話になったなー、と思われる方は、さっそく領収書の集計をはじめてみてはいかがでしょうか?