交通違反をしてしまった><!反則金はいつまでに払えばいい?払い忘れに注意!
交通違反。
ふだんからやらないようにきちんと気をつけていても、ふと気を抜いた時に限って、警察の取り締まりに見つかるケースもあるでしょう。
交通違反をした時には、反則金が発生してしまいますが、どこに支払いに行けばいいのでしょうか?
今日は反則金の支払い方法や、納めた反則金の使い道について見ていきたいと思います。
交通違反の罰金。支払い期限はいつ?支払い方法は?
速度規制30㎞未満の超過や、放置駐車違反など、違反点数6点以下の軽いものの場合、その場で青切符と納付書を一緒に貰います。
支払い期限は、納付書に記載されていることが多いようですが、違反をした翌日から一週間だそうです。
この時、青切符で支払うお金は“反則金”で、“罰金”というと、重い違反をした時の赤切符で支払うお金になってしまいます。
私自身、違いを知らなかったのですが、ひとまとめに“罰金”という人も多いようですね。
反則金の納付場所は、原則的に郵便局や銀行などの金融機関のみになります。
ただ、放置駐車違反の場合には、コンビニでの支払いもできるようです。
また、Pay-easy(ペイジー)対応のATMなどでの支払いが可能な場合もあるようなので、納付書や警察官に確認してみるといいでしょう。
反則金を支払う時には、手数料がかかる事も考えて、多めに用意しておくと安心です。
金融機関での支払いは、青切符と納付書を窓口に持っていき、反則金を支払えば完了になります。
もしも、何かの手違いで「支払われていない」と言われた時のために、しばらく領収書も取っておくといいでしょう!
反則金は、忘れないうちに早く支払ってしまう方がいいですが、仕事などで都合がつかない場合もありますよね。
また、金融機関の窓口のほとんどは、17:00頃に閉まってしまい、平日のみの営業になるでしょう。
支払い期限の一週間というのも、意外とあっさり過ぎてしまうのではないでしょうか?
自分で反則金を支払うことが難しい場合には、代理人にお願いすることも可能で、代理人は家族だけではなく、友達でもいいそうですよ。
反則金を支払い期限内に払えなかった場合には、1カ月以上経った時に、警察から督促状と新しい納付書が送られてきます。
その時の金額は、もともとの反則金+送付料の800円の金額を収めることになるでしょう。
納付書は、交通違反通告センターまで行って、貰うこともできます。
納付書を貰う場合にも代理が可能で、違反をした本人の免許証か青切符、期限切れの納付書のどれかを持参すれば大丈夫です。
反則金は、15㎞未満の速度オーバーでも9,000円、30㎞オーバーだと、18,000円も支払うことになります!
支払いは一括払いのみで、最近では現金の他にクレジットカード支払いもできるようですが、大きな金額ですよね。
「これくらいは大丈夫でしょ」と思うのではなく、「違反はそれだけ大変なことなんだ」と思っていれば、重大な事故も防げるかもしれませんね!
交通違反で罰金を払ったけど、あの罰金って使い道はなんだろう?
交通違反をしてお金を取られることは理解していても、使い道については謎な部分がありますよね。
交通違反での反則金は、一度、国の特別会計に交付金として納められた後、交通安全対策特別交付金として、各都道府県などに分配されるそうです!
具体的な使い道としては、信号機や道路標識、ガードレールなどの設置に使われています。
分配の割合は、交通事故や、人工の多さなどによって変わるようです。
個人的な印象で言うと、集められた反則金は、警察施設や関係者のお金として使われていると思っていたので、ちょっとビックリしてしまいました。
ただ、赤切符で支払う罰金は、国の一般会計になるそうで、何に使ってもいいということです。
そもそも、違反をしない事が大切ですが、反則金の使い道が交通安全のために使われていると思えば、気が楽かもしれませんね。
まとめ
交通違反の反則金については、いざその時になってみないと分からないことも多いでしょう。
実は、反則金の支払いは強制ではないようですが、交通違反は法律違反なので、支払わない場合には裁判になる可能性もあるので注意が必要です!
車を長く運転していると、悪い方向で慣れてしまうことも多いですが、初心に帰ったつもりで、いつでも安全運転を心がけたいですね。