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交通違反をしてしまった><!反則金はいつまでに払えばいい?払い忘れに注意!

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交通違反

ふだんからやらないようにきちんと気をつけていても、ふと気を抜いた時に限って、警察の取り締まりに見つかるケースもあるでしょう。

交通違反をした時には、反則金が発生してしまいますが、どこに支払いに行けばいいのでしょうか?

今日は反則金の支払い方法や、納めた反則金の使い道について見ていきたいと思います。

交通違反の罰金。支払い期限はいつ?支払い方法は?

速度規制30㎞未満の超過や、放置駐車違反など、違反点数6点以下の軽いものの場合、その場で青切符と納付書を一緒に貰います。

支払い期限は、納付書に記載されていることが多いようですが、違反をした翌日から一週間だそうです。

この時、青切符で支払うお金は反則金で、罰金というと、重い違反をした時の赤切符で支払うお金になってしまいます。

私自身、違いを知らなかったのですが、ひとまとめに罰金という人も多いようですね。

 

反則金の納付場所は、原則的に郵便局や銀行などの金融機関のみになります。

ただ、放置駐車違反の場合には、コンビニでの支払いもできるようです。

また、Pay-easyペイジー)対応のATMなどでの支払いが可能な場合もあるようなので、納付書や警察官に確認してみるといいでしょう。

反則金を支払う時には、手数料がかかる事も考えて、多めに用意しておくと安心です。

金融機関での支払いは、青切符と納付書を窓口に持っていき、反則金を支払えば完了になります。

もしも、何かの手違いで「支払われていない」と言われた時のために、しばらく領収書も取っておくといいでしょう!

 

反則金は、忘れないうちに早く支払ってしまう方がいいですが、仕事などで都合がつかない場合もありますよね。

また、金融機関の窓口のほとんどは、17:00頃に閉まってしまい、平日のみの営業になるでしょう。

支払い期限の一週間というのも、意外とあっさり過ぎてしまうのではないでしょうか?

自分で反則金を支払うことが難しい場合には、代理人にお願いすることも可能で、代理人は家族だけではなく、友達でもいいそうですよ。

 

反則金を支払い期限内に払えなかった場合には、1カ月以上経った時に、警察から督促状と新しい納付書が送られてきます。

その時の金額は、もともとの反則金+送付料の800円の金額を収めることになるでしょう。

納付書は、交通違反通告センターまで行って、貰うこともできます。

納付書を貰う場合にも代理が可能で、違反をした本人の免許証か青切符、期限切れの納付書のどれかを持参すれば大丈夫です。

 

反則金は、15㎞未満の速度オーバーでも9,000円、30㎞オーバーだと、18,000円も支払うことになります!

支払いは一括払いのみで、最近では現金の他にクレジットカード支払いもできるようですが、大きな金額ですよね。

「これくらいは大丈夫でしょ」と思うのではなく、「違反はそれだけ大変なことなんだ」と思っていれば、重大な事故も防げるかもしれませんね!

 

交通違反で罰金を払ったけど、あの罰金って使い道はなんだろう?

交通違反をしてお金を取られることは理解していても、使い道については謎な部分がありますよね。

交通違反での反則金は、一度、国の特別会計交付金として納められた後、交通安全対策特別交付金として、各都道府県などに分配されるそうです!

具体的な使い道としては、信号機や道路標識、ガードレールなどの設置に使われています。

分配の割合は、交通事故や、人工の多さなどによって変わるようです。

個人的な印象で言うと、集められた反則金は、警察施設や関係者のお金として使われていると思っていたので、ちょっとビックリしてしまいました。

ただ、赤切符で支払う罰金は、国の一般会計になるそうで、何に使ってもいいということです。

 

そもそも、違反をしない事が大切ですが、反則金の使い道が交通安全のために使われていると思えば、気が楽かもしれませんね。

 

まとめ

交通違反反則金については、いざその時になってみないと分からないことも多いでしょう。

実は、反則金の支払いは強制ではないようですが、交通違反は法律違反なので、支払わない場合には裁判になる可能性もあるので注意が必要です!

車を長く運転していると、悪い方向で慣れてしまうことも多いですが、初心に帰ったつもりで、いつでも安全運転を心がけたいですね。